1、特許権とは?
発明を保護する権利です。
特許権者は、特許発明を出願日から20年間に限り独占的に実施することができます。
特許法で保護される発明は、以下の要件を満たすものです。
1.自然法則を利用していること
例)計算方法、ゲームのルール、永久機関等は自然法則を利用していないため、発明に該当しません。
2.技術的思想の創作であること
例)フォークボールの投げ方や美術品等は技術的思想ではなく、自然物の単なる発見は創作ではないため、いずれも発明に該当しません。
3.(技術的思想の創作のうち)高度なものであること
実用新案法の保護対象である考案は「高度」であることは要件とされていません。
2、ビジネスモデル特許について
(1)ビジネスモデル特許とは
「ビジネスの方法をコンピュータやネットワークを用いて実現する装置・方法に関する特許」
(2)ビジネスモデル特許の成立要件
(2−1)発明であること
ビジネスモデル特許が成立するためには、その発明が「自然法則を利用した」発明である必要があります。
一般的にビジネスモデル(事業方法や営業方法)といわれているものは「自然法則を利用していない」ので、ビジネスモデル自体は特許の対象とはなりません。
しかし、ビジネスモデルを含んでいても全体として自然法則を利用しているものは、ビジネスモデル特許として特許になる可能性があります。
下記の特許庁のホームページに、ビジネスモデル特許として認められるものと、認められないものの事例が解説されていますので、ご参照ください。
「特許にならないビジネス関連発明の事例集」
「ビジネス関連発明に対する判断事例集」
「ビジネス関連発明の審査実務に関するQ&A」
(2−2)その他の要件(新規性・進歩性当)を具備すること
ビジネスモデル特許が「発明」であったとしても、その他の特許要件(新規性・進歩性等)を満たさなければ特許権を取得することはできません。
下記表に、「新規性・進歩性」の判断と、「実現しようとするアイデア」及び「IT(コンピュータやネットワーク)による具現化の方法」の関係についてまとめました。但し、下記表はあくまで目安でありますので、ご留意ください。
(その他の特許要件は「ビジネスモデル特許」特有のものではありませんので、詳細は省略します)
| 実現しようとするアイデア(ビジネス方法) | |||
| 公知である | 公知でないが 容易に想到可能 |
||
| ITによる具現化の方法 | 公知である |
× | △ |
| 公知でないが容易に想到可能 | △ | △ | |
| 公知でなく、容易に想到もできない | ○ | ○ | |
○:進歩性あり
△:新規性あり・進歩性なし
×:新規性なし
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1.特許権とは?
2.ビジネスモデル特許について
3.特許出願から登録までの流れ
4.弊所手続の流れ
5.概略費用