1、商標とは?
商標とは・・・
商標とは商品やサービスに付す名称のことをいいます。例えば、「サランラップ」や「カップヌードル」も商標です。これらの名称は消費者が商品やサービスを選択する際に目印とするものであり、それらを権利化した商標権は重要な権利です。
商標の種類として以下のものがあります。
6)上記1) 〜5) に掲げるものと色彩が結合した商標 |
また、登録できない商標として以下のものがあります。
| (A)商品・サービスの普通名称や商品の販売地、用途、サービスの質・提供場所等自他商品識別力を有しないもの。 | |||||||||||||||||||||||||||
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| (B)公益上の理由から登録を受けることができないもの。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 例1: | 国旗と同一又は類似の商標![]() |
例2: | 公序良俗を害するおそれがある商標
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| (C)私益保護の見地から登録を受けることができないもの。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 例1: |
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例2: | 他人の業務に係る商品・サービスと 混同を生ずるおそれがある商標 「SONY」×「sunSONY」 |
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2、商標登録の必要性について
作成した名前(ブランド)は必ずしも商標登録しなければいけないものではありません。登録せずに使用することも可能です。
しかしながら、商標登録なしで使用しますと、@他者に類似若しくは同一の商標を使用されても阻止できない(不正競争防止法で侵害を問うには貴社商標が周知著名である必要があります)A貴社が他者商標を侵害している可能性がある、といったリスクを背負いながら使用することになるのです。特にAの場合、損害賠償の問題に発展する可能性もあります。
例えば、御社が「うずまきアイス」という名称でアイスクリームを販売して、人気商品となった場合を考えてみてください。他社が御社の商品の人気に便乗して同じ「うずまきアイス」という名称でアイスクリームを販売した場合、消費者は御社のアイスクリームと勘違いして他社のアイスクリームを購入する恐れがあります。そうすると、御社商品の売上げが減少且つ御社の宣伝費等がただ乗りされることになります。しかしながら、御社が「うずまきアイス」の商標権を取得していれば、他社に対して損害賠償請求や差止めを行うなど、御社の商標権をもとに他社の使用を阻止することができます。逆に、御社が商標権を取得していない場合、日本では先願主義(早い者勝ち)をとっているため、他社が「うずまきアイス」の商標権を先に取得してしまう可能性があり、先に使用を開始したはずの御社が「うずまきアイス」の使用をすることができなくなってしまう恐れもあり、場合によっては損害賠償を請求される可能性もあるのです。
このように商標権は非常に重要な権利であり、作成された名前やロゴは早急に商標登録されることをおすすめします。
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1.商標とは?
2.商標出願の必要性について
3.商標出願から登録までの流れ
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