1、実用新案権とは?
考案(小発明)を保護する権利です。
実用新案権者は、登録実用新案を出願日から10年間に限り独占的に実施することができます。
実用新案法で保護される考案は、特許法で保護される発明とは以下の点で異なっています。
1.「高度」な技術的思想の創作であることは要求されない。
特許法の保護対象である発明は「高度」であることが要件とされています。
2.物品の形状、構造又は組み合わせであること
特許法ではプログラムや方法についても保護されますが、実用新案法ではプログラムや方法は保護されません。
| 実用新案法 | 特許法 | |
| 保護される対象 | 物品の形状、構造又は組合せ | プログラムを含む物、方法、物を生産する方法 |
| 図面提出の必要性 | 必須 | 任意 |
| 登録までの期間 | 4〜6ヶ月 | 2〜3年 |
| 創作水準 | 低い | 高い |
| 審査請求制度 | なし | あり |
| 権利の存続期間 | 出願から10年 | 出願から20年 |
| 権利期間の延長 | なし | あり |
| 登録料の納付時期 | 出願と同時 | 特許査定謄本送達の後 |
| 権利行使する際の警告 | 技術評価書を提示する必要あり | 不要 |
| 侵害者に権利を行使した際の責任 | 実用新案登録が無効となった場合、原則として権利者が損害賠償責任を負う | 特許が無効となっても、原則として権利者は損害賠償責任を負わない |
2、実用新案権に基づく権利行使について
実用新案法は、実体審査を行うことなく登録を認める無審査登録制度を採用しているため、原則として出願された考案は全てが登録され、実用新案権が付与されます。
そのため、実用新案権の中には、本来は登録に値しない考案に対して付与されたものが含まれており、このような有効性の無い実用新案権に基づいた第三者への権利行使を無制限に認めることは好ましくありません。
そこで、実用新案法では、第三者への権利行使に際して、特許庁が権利有効性を評価した実用新案技術評価書を提示することを義務付けています。
実用新案技術評価書が権利の有効性を否定する内容である場合、原則として権利行使を行うことはできず、もし権利行使を行った後、実用新案権が無効となった場合、実用新案権者は原則として損害賠償の責任を負います。
実用新案技術評価とは
出願中又は登録済の実用新案の有効性を評価します。
実用新案技術評価の目的
実用新案法では、実体的要件の審査をすることなく権利化されるため、登録された時点では権利の有効性は不明です。権利の有効性を判断する必要がある場合は、実用新案技術評価を請求し、その有効性を確認できるようになっています。
尚、侵害者に対し権利を行使する際は、実用新案技術評価書を提示して警告をする必要があります。
実用新案技術評価の請求
・誰でもできます。
・取り下げることができません。
・請求の回数に制限はありません。
・請求は出願後であれば、権利化後はもちろん、権利の消滅後でもできます。
・実用新案登録に基づいて特許出願がされた後は請求できません。
実用新案技術評価の請求手続
・技術評価請求書を特許庁長官に提出します。
・請求項が複数ある場合は、請求項ごとに請求できます。
実用新案技術評価の方法
・特許庁の審査官が評価します。
・先行技術調査は、補正をした請求項では、補正の適否を判断することなく行われます。
・調査範囲は関連するすべての技術分野の刊行物です。
・調査は、新規性・進歩性等、登録性を否定しうる関連先行技術文献の発見により行われます。
・請求項ごとに登録性が判断されます。
実用新案技術評価の請求後
・実用新案公報に請求があった旨、掲載されます。
・出願人又は実用新案権者以外の者から評価の請求があった場合、出願人又は実用新案権者に通知されます。
・評価書は、請求人、出願人、実用新案権者に送達されます。
3、実用新案権に基づく特許出願について
概要
この制度は、実用新案登録出願が登録された後、当該実用新案権者が、その実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる制度です。
実用新案登録出願は実体審査を経ることなく登録されるので早期に権利化でき、製品の早期保護を望む場合に有効です。しかし、実用新案権は特許権に比べて権利の存続期間が短く、また実体審査を経ないで登録されるので権利の安定性が低いという短所があります。
そこで、一旦実用新案登録出願し早期に権利化した後に、実用新案登録に基づく特許出願をすることで、より長期間の安定した権利を求めることができます。
形式的要件
実用新案登録に基づく特許出願をすることができるのは、実用新案権者に限られ、専用実施権等が設定されていれば専用実施権者等の承諾を得なければなりません。
また、以下の時期的制限があり、これを経過すると実用新案登録に基づく特許出願をすることはできません。
1)実用新案登録出願の日から3年以内
2)出願人又は権利者から実用新案技術評価の請求がされていないこと
3)第三者から実用新案技術評価の請求がなされ、その旨の最初の通知を受けた日から30日以内
4)実用新案無効審判が請求された場合、最初に指定された答弁書提出期間内
なお、実用新案登録に基づく特許出願を行う場合は、その実用新案権を放棄しなければなりません。
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