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2022.01.05 ミャンマーの知財関係法の現状

 ミャンマーにはこれまで特許法が存在していなかった。特許に係る技術の所有者は、当該所有者が当該特許技術の所有権宣言をして、登録局において当該特許技術に係る証書の登録を申請するする必要があった。かかる登録制度には、審査および異議申立手続は含まれていないので登録局は独占的な所有権を付与しない。したがって当該証書の登録を申請する人は、特許紛争に直面したときに一応の証拠として裁判所に提出する公式記録を取得することができるだけである。
 登録証書の所有者は、新聞/雑誌に警告通知を掲載して、その登録内容を公衆に認識させ、侵害の可能性に対して警告する必要がある。
 新しい特許法は2019年に制定され、管轄する省は法律と規則の発行およびその他の準備の実施に取り組んでおり、これらの準備が完了すると、大統領によって施行される。
 現在のところ、特許法の条文と規則および規定された料金は、当局によってまだ発行されていない。2021年2月1日に軍事クーデターが発生した後、ミャンマーで政情不安が発生し、Covid-19の第3波が最も高い割合で発生したため、この新しい特許法が施行されるまでには2,3年遅れる可能性がある。